宿泊約款
適用範囲
第一条
- 1)当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及び、これに関する契約はこの約款の定めによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2)当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
- 3)当ホテルと宿泊客の間に予約が成立したと同時に当契約を承諾したものとします。
宿泊契約の申込み
第二条
- 1)当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て
- ①宿泊者氏名
- ②宿泊日及び到着予定時刻
- ③代表者電話番号
- ④そのほか、当ホテルが必要と認める事項
- 2)宿泊客が、宿泊中に前項2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第三条
- 1)宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明しなかったときはこの限りではありません。
- ①当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は当該料金が、その前後の期日の宿泊料金に比べ著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」「特別」「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は取消させていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
- ②当ホテルは、宿泊予定日の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約確認の電話、メール若しくはそれに伴う連絡を差し上げることがあります。
- 2)前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日間を超える場合は3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 3)申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第六条及び第十八条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第十二条の規定による支払いの際に返還します。
- 4)第二項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日を指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 5)フロント又は、お電話などの直接ご予約時に於いて特に客室対タイプの指定がない場合は「スタンダードツインルーム」での手配といたします。
申込金を要しないこととする特約
第四条
- 1)前条二項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2)宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条二項の申込金の支払いを求めなかった場合及び、当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否
第五条
- 1)当ホテルは次に掲げる場合に於いて宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- ①宿泊の申込みがこの約款によらないとき
- ②満室により客室の余裕がないとき
- ③宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
- ④宿泊しようとする者が次のイからハに該当すると認められるとき
- イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は、暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- ⑤宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- ⑥宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
- ⑦宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求めれらたとき
- ⑧天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
- ⑨鹿児島県条例第42号の規定に該当するとき
- ⑩宿泊しようとする者が泥酔者で、他の宿泊客、来館者に著しく迷惑を及ぼす可能性があるとき
- ⑪宿泊の申込みをした者、又は宿泊者がいかなる自己又は外部業者の商業目的を秘して申込み利用したとき
宿泊者の契約解除権
第六条
- 1)宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。
- ①当ホテルは宿泊客が宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第三条第二項の規定により当ホテルが申込金の支払期日をしていしてその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合を除きます)は、別表1に掲げるところにより取消事務手数料を申し受けます。ただし、当ホテルが第四条第一項の特約に応じた場合にあってはその特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- ②当ホテルは、宿泊客が連絡をせず、宿泊日当日の午後8時(予め到着予定時刻が明示されている場合はその時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、宿泊契約者が宿泊契約を解除したものと処理します。
当ホテルの解除権
第七条
- 1)当ホテルは次に掲げる場合に於いては宿泊契約を解除することがあります。
- ①宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- ②宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、そのほかの反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- ③宿泊客が他の宿泊客、来館者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- ④宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
- ⑤宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
- ⑥天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
- ⑦鹿児島県条例42号の規定する場合に該当するとき
- ⑧客室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防又は受動喫煙防止上必要なものに限る)に従わないとき
- ⑨当ホテル敷地内にて指定されている場所以外での喫煙が確認されたとき
- 2)当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
宿泊の登録
第八条
- 1)宿泊客は宿泊当日、当ホテルフロントに於いて旅館業法第6条の基づき次の事項を登録していただきます。
- ①宿泊客の氏名、住所、電話番号、性別、職業
- ②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- ③出発日及び出発予定時刻
- ④その他当ホテルが必要と認める事項
- 2)宿泊客が第十二条の料金支払いを「旅行小切手」「宿泊券」「クレジットカード」「キャッシュレスペイ」等、通貨に代わり得る方法により行おうとするときは予め前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第九条
- 1)宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、宿泊日当日午後2時から翌朝10時までとします。ただし連続して宿泊する場合に於いては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。客室清掃については、ご連泊中の当該日午前11時以降も滞在されている場合は清掃を致しかねます。尚、特に申し出がない場合は客室衛生維持のため、当ホテルが必要性を判断した際に客室清掃をさせていただく場合がございます。
- 2)当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室使用に応じることがあります。この場合には下記の追加料金を申し受けます。
- ①当日正午までは1時間毎に1,000円の追加料金
- ②当日正午以降は宿泊料金の100%
- 3)延長による客室提供の可否については第五条第一項により判断いたします。
利用規約の遵守
第十条
- 1)宿泊客は当ホテル敷地内に於いて、当ホテルが掲示した利用規約、掲示物の内容に従っていただきます。
営業時間
第十一条
- 1)当ホテル施設の営業時間は次の通りとし、そのほかの施設等詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、館内掲示物、客室冊子、ホームページなどでご案内いたします。
- ①フロント・キャッシャー等のサービス時間:24時間
- ・門限:特になし
- ・フロントサービス:24時間
- ②飲食等(施設サービス時間)
- ・朝食サービス:午前7時~午前9時30分
- ③付帯サービス施設貸し切り時間
- ・小会議室:午前10時~午後8時
- ・多目的ホール:午後1時~午後8時
- ・テラス席:午後1時~午後7時
- ①フロント・キャッシャー等のサービス時間:24時間
- 2)前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する場合がございます。その場合は適当な方法を以てお知らせします。
料金の支払い
第十二条
- 1)宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表1に掲げるところによります。
- 2)前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これらに代わり得るほうほうにより、宿泊客のチェックイン又は追加料金が発生した場合は当ホテルが請求したとき、フロントにて行っていただきます。
- 3)当ホテルが宿泊客に客出を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に於いても宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第十三条
- 1)当ホテルは宿泊契約及び、これに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものではないときはこの限りではありません。
- 2)当ホテルは万一の火災等に対処するため、旅館賠償保険に加入しております。
- 3)当ホテルは宿泊客本人から事前の申し出がない場合は他の人物に宿泊事実の有無、又は客室番号をお伝えすることはありません。ただし警察機関、官公庁等より正式な届け出があった場合、又は当ホテルが緊急を要すると判断した場合にはその限りではございません。
契約した客室のご提供ができないときの取り扱い
第十四条
- 1)当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 2)当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の保証料を宿泊客に支払い、その保証料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がない時は、保証料を支払いません。
寄託物の取り扱い
第十五条
- 1)当ホテルは貴重品や現金等のお預かりは致しかねます。宿泊客からの事前申し出、物品内容が確認できない場合、又は明告を求めた際にそれを行わなかった場合の預かり賠償は致しかねます。ただし、当ホテルの過失により減失、毀損等の損害が生じた場合は、内容物の明告があった場合のみ1万円を上限として賠償致します。
- 2)宿泊客が当ホテル内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたとき、1万円を上限として当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったもの、又は当ホテルの故意や重大な過失があることを証明できない場合は、その賠償をいたしません。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第十六条
- 1)宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に寄託物の取り扱い(第十五条)に基づき、了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントに於いてチェックインする際にお渡しいたします。
- 2)宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに忘れられていた場合に於いて、所有者に連絡をすることは致しません。ただし当ホテルが緊急を要すると判断した場合にはこの限りではありません。また所有者の連絡、指示等がない場合、又は所有者が判明しない場合は当ホテルにて3か月間保管し、その後は当ホテルにて処分いたします。
- 3)前二項の場合に於ける宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について当ホテルの責任は、第一項の場合にあっては前条第一項の規定に、前項の場合にあっては同条第二項の規定に準じるものとします。
- 4)返却に至っては、所有者であることの本人確認をさせていただきます。その際に当ホテルが本人確認に必要な明告を要求した際にそれに応じなかった場合は返却いたしかねます。
- 5)飲食物、雑誌に関しましては即日処分とさせていただきます。
駐車の責任
第十七条
- 1)宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
宿泊者の責任
第十八条
- 1)宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 2)当ホテルの敷地内に於いて、当ホテルが定めた喫煙所以外での喫煙が発覚した場合は設備回復費用として相応額の賠償をしていただきます。
キャンセル料について
第十九条
キャンセル規定(9宿泊数以内)
契約解除受付日 | 二日前 | 前日 | 当日 | 連絡なし不泊 |
---|---|---|---|---|
宿泊料金に対する割合 | 20% | 50% | 100% | 100% |
契約解除受付日 | 宿泊料金に対する割合 |
---|---|
二日前 | 20% |
前日 | 50% |
当日 | 100% |
連絡なし不泊 | 100% |
(注)割合(%)は、ご予約時の宿泊料に対する取消事務手数料の比率です。
団体予約キャンセル規定(10泊数以上)
契約解除受付日 | 11日~30日 | 4~10日 | 2~3日前 | 前日 | 当日・不泊 |
---|---|---|---|---|---|
宿泊料金に対する割合 | 10% | 20% | 50% | 100% | 100% |
契約解除受付日 | 宿泊料金に対する割合 |
---|---|
11日~30日 | 10% |
4~10日 | 20% |
2~3日前 | 50% |
前日 | 100% |
当日・不泊 | 100% |
(注)割合(%)は、ご予約時の宿泊料に対する取消事務手数料の比率です。
別表1
宿泊者が支払うべき総額 | 内訳 | |
---|---|---|
宿泊料金 | ①宿泊料(室料及びプラン商品に応じた料金) | |
②追加料金(①に含まれるものを除く) | ||
③館内設備使用料(利用時のみ) | ||
④消費税 |
宿泊者が支払うべき総額 | |
---|---|
宿泊料金 | ①宿泊料(室料及びプラン商品に応じた料金) |
②追加料金(①に含まれるものを除く | |
③館内設備使用料(利用時のみ) | |
④消費税 |
備考:子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供したときは追加料金として相応の金額を算出してご精算いただきます。また寝具及び食事を提供しない幼児(0~3歳)については原則として追加料金は発生しません。尚、虚偽の申告が発覚した題は当ホテルの定めた定額料金を徴収いたします。
宿泊者以外の入室
第二十条
- 1)当ホテルでは宿泊者以外の入室は防犯上の観点よりお断りしております。ただし、介助が必要な場合など当ホテルが必要性を判断した場合のみこの限りではありません。その際は必ずフロントまで入室前に申告をしていただく必要がございます。
附則
この約款は令和4年3月2日14時より施行いたします。
尚、当約款はホームページ掲載日又は、附則として記載している施行日を優先するものとします。ご予約後の内容改訂についてはホームページにて随時更新しております。必ずご確認ください。
令和6年6月1日宿泊約款を改正し、同日施行します。